共働きの住宅ローン、組み方・控除の受け方

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住宅を購入する場合、夫婦間でフラット35では「連帯債務」、民間銀行では「連帯保証」を利用した住宅ローンを組む方がいます。

しかし今や夫婦の3組に1組が離婚する時代です。住宅を購入するときに離婚は想像もつかないかもしれませんが、離婚を契機に住宅ローンを滞納するケースは多く見受けられます。

妻子が持家に残って別居した夫が住宅ローン返済を負担するケース、妻子が持家を転居して夫が居住し住宅ローン返済を続けるケース等、人それぞれですが、当初契約した「連帯債務」「連帯保証」の組み合わせは変更できないのが現状です。

離婚・別居しても主債務者が滞納した場合は、連帯債務者・連帯保証人の支払い義務は免れません。これは返済ができなくなり、売却に至っても同様です。

将来的に柔軟な対応ができるのは、不動産の単独名義かつ住宅ローンの単独借入でしょう。

返済が困難になった場合、連帯債務者・連帯保証人はどのような対処が望ましいか、専門家のアドバイスが必要です。