住宅ローンの借り換えや、返済できなくなり任意売却を行う場合は、不動産登記の変更手続きを伴います。
住宅ローンを借りると、不動産登記の「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」欄に、債権額(借入額)、債務者(お金を借りた人)、抵当権者(借入した銀行・住宅金融支援機構等)が明記されています。
住宅ローンの借り換えをすると、借りていた銀行の抵当権が抹消され、新たに借り換えた銀行の抵当権が設定されます。
売却を行うと所有権の移転登記とともに、借りていた銀行の抵当権が抹消されます。
これら登記手続きには登録免許税という税金がかかり、また手続きを依頼する司法書士への報酬が必要になります。
なお「抵当権」とは万一住宅ローンの支払を怠った時、裁判所へ競売を申し立てることができる権利です。
不動産登記は公開されている情報です。誰でも、どこの不動産でも自由に法務局で情報を得ることができます。
今はインターネットで不動産登記情報を得ることも可能です。(登記情報提供サービスのリンク)
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— 住宅ローン返済のコンサルティング (@hl_consulting) 2015, 12月 1